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こんにちは!
116  むじん  2005/01/19(Wed) 13:37
>● 改段落

これは標点に比べて多少は創造性が見いだされるかもしれません。

>● 校勘部分

どこの報道の引用する判決を見ても明示されてませんが、
「校勘そのもの」と「校勘記」は分けて考える必要があります。
校勘記の方はほとんど無条件で著作権が認められるでしょう。

しかし問題は、校勘そのものの方です。
たとえば『三国志』武帝紀注に「(徐)璆字孟平」とあるのを、
中華書局本は「(徐)璆字孟玉」と改めています(p30)。
中華書局は先行研究に拠らず自分で校勘したと主張しているので、
もし校勘そのものに著作権を認めるならば、
許可を得ないかぎり、何人たりとも「徐璆の字は孟玉である」と
主張することができなくなってしまいます。
間違いだと分かっていても「孟平である」と書かねばなりません。
これは実におかしなことです。

上の例では『後漢書』に「字孟玉」とあるのでまだ抜け道がありますが、
斉王紀(p123)で「書云」を「詩云」と改めているものに関しては、
状況証拠的に、引用された文句から出典を洗い直したものなので、
もはや「校勘そのもの」を回避するすべがありません。
間違いだと知りつつ「書にいわく」と書かなければならなくなります。
校勘そのものに著作権を認めるというのはそういうことなんです。

今回の判決がいかに問題含みであるかはご理解いただけたかと思います。
ここでの対策は、…まあ今のところ必要ないでしょう。
上記の通り、回避不可能なのですから。

あと、中共うんぬんは関係ないと思います。
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