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こんにちは!
115  むじん  2005/01/19(Wed) 13:37
suiteさん、こんにちは。

>● 原文に於ける標点
>「,」を「、」に、「、」を「・」に、「.」を「。」等です。

たぶん中華書局が主張しているのは、どの記号を用いるか、ではなくて
どこに点を置くかということでしょうから、
記号の種類を置き換えても事態は変わらないと思います。

で、その「どこに点を置くか」という点で著作権を主張するなら、
たとえば次のような矛盾が生じます。
まずA氏が「○○○,○○○,○○○.」と置き、
次にB氏が「○○○,○○○,○○○.」と置き、
後にC氏が「○○○,○○○,○○○.」と置いた事実に対し、
B氏がC氏を訴えるとすれば(今回の訴訟が、それ)、
なぜA氏を訴えないのか、なぜA氏に訴えられずに済んでいるのか?

翻訳などと違い、標点はだれが打っても大差ないという性質があります。
なぜならその点をその位置に打つことが最も合理的だからです。
だからだれであってもみんなそこへ打ちたくなるわけですね。
つまり可能性が収束する方向にある。
収束をきわめれば、結局そこ以外には標点を打てない状況になる。
お互いに口裏を合わせたわけでなくても結局は一致してしまう。
上に出したA氏、B氏、C氏の例はそれを示しています。

一方、創造的な作品なら拡散する方向の一つを採ります。
十人いれば十通りの表現、千人いれば先通りの表現が生まれます。
A氏のこしらえた作品はA氏にしか作れないユニークさがあります。
もしB氏がA氏の作品を盗めば、A氏作品のユニークさが失われます。
著作権法が保護しているのはこういうケースです。

今回の判決は前者のケースでも著作権を認めるというものですから、
その結果「その点をその位置に打つことが最も合理的」であっても、
それ以外の場所に標点を打たなければならないということになります。
もちろんそんなことはほとんど不可能に近い相談ですから、
事実上、標点をどこにも打つなと言うに均しいわけです。
これでは文化の発展を著しく阻害するというものでしょう。
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