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こんにちは!
110  むじん  2005/01/16(Sun) 22:49
こんにちは。
検閲と言ってしまうのは意地悪ですが、法律上は紙メディアでもwebでも同じですから、
当然、web上の電子テキストも許可なくして複製を配布することはできません。
中国の著作権法も日本のものとほとんど同じでした。
著作権を保有するのは、たとえば『三国志』の場合、正文は陳寿、注は裴松之、
注に引用される諸書はそれぞれの著者になります。
もちろんいずれも死後50年以上(中国も同じ)を経過していますから保護期限を切っています。
中華書局がそれに手を加えた場合、その部分の著作権を保持することになります。
今回、中華書局が関与したのは標点、改段落、異同の校勘とその注記ですが、
日本なら標点と校勘は斥けられるでしょうし、改段落もほとんど駄目ですね。
中華書局が主張できるのは校勘記くらいだと思います。
ただ日本の法律の場合、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と明記されていますが、
中国では「本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品」としかなく、
「汗やアイデアは保護しない」という常識が通用しない可能性もあります。
しかし学術的な真理までも一部の著作者が独占するようなことになれば
学問の発展を著しく疎外する恐れが高く、今後その判決は覆されるだろうと思います。
また著作物の優劣も関係なく、どんな拙劣な作品でも保護されます。
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